広島で被爆し、戦後帰国した朝鮮半島出身の被爆者が長期間援護措置を受けられなかったとして、遺族らが国に慰謝料など約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で広島地裁は28日、全額の支払いを命じた。国側は損害賠償請求権は時効により消滅したとして請求棄却を求めたが、山口敦士裁判長は、国側が過去の在外被爆者訴訟で争った経緯を踏まえ「権利の乱用に当たり許されない」として退けた。 被爆者の援護を巡り、旧厚生省は ...